1.幼稚園保育料について
石垣市の幼稚園保育料は、世帯の所得に応じた料金となっており、市民税の負担額をもとに、下の表のとおり算定し決定しています。
[第1子、第2子、第3子とは。]※第1階層から第3階層世帯・・・同一世帯において、年齢順に一番上から第1子、第2子、第3子と数えます。※第4階層から第5階層世帯・・・同一世帯の小学校3年生までのお子さんから第1子、第2子、第3子と数えます。(小学校4年生以上のお子さんは対象から除きます。)
階層
階 層 区 分
※第1子
※第2子
※第3子
0円
2
市民税非課税世帯
3,000円
※ひとり親・障がい者世帯
3
市民税所得割課税額77,100円以下の世帯
7,100円
3,550円
4
市民税所得割課税額211,200円以下の世帯
7,600円
3,800円
5
市民税所得割課税額211,201円以上の世帯
8,500円
4,250円
※平成29年6月28日付、石垣市幼稚園保育料に関する条例施行規則が改正されたことに伴い 平成29年4月1日より保育料が上記のとおり変更となります。赤字が変更箇所となります。
2.保育料の減額・免除について
生活保護世帯やひとり親世帯・障がい者のいる世帯は所得状況に応じて保育料の免除・減額がありますので、必要に応じて次の書類を提出してください。ただし、保育料が第4階層以上の方は該当しませんので、ご了承ください。(※書類の提出がない場合、減額・免除は行えません。申請は4月以降も随時受付しますが、年度途中の申請の場合、保育料の変更は申請 の翌月からとなります。また、下記世帯に該当し、現在申請中の方は教育委員会までお問い合わせください。)
[提出書類]・生活保護世帯…「生活保護証明書」(福祉総務課で交付)・ひとり親世帯(世帯収入が約360万円未満の世帯) 「児童扶養手当受給者証」または「母子父子等医療費助成受給証」の写し・障がい者のいる世帯(世帯収入が約360万円未満の世帯) 「障がい者手帳」、「療育手帳」、「特別児童扶養手当証書」のうち、どれか1つの写しを提出。
4.保育料の支払および口座引落しについて 幼稚園保育料は、口座振替でのお支払いをお願いしています。(預かり保育料については児童家庭課までお問い合わせください。)まだ口座振替手続がお済でない方は、面接時にお渡しした口座振替依頼書にて、お急ぎ金融機関で手続をお願いします。○残高不足にて口座振替ができないケースが多くありますので、ご注意ください。
○口座振替ができなかった際は、納付書をお送りします。下記金融機関にてお支払いください。
【取扱金融機関】
・琉球銀行 ・沖縄銀行 ・沖縄海邦銀行 ・沖縄県労働金庫
・沖縄県農業協同組合(JA) ・沖縄県信用漁業協同組合連合会
(※上記以外の金融機関、ゆうちょ銀行は取扱できません。ご了承ください.。)【口座振替日】
・毎月10日(土日祝祭日の場合はその次の平日)