平成27年度 石垣市一時預かり事業における市立幼稚園預かり保育園児募集要項
1.目的 | 預かり保育は、子育て支援の一環として、教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動を希望する園児を対象に実施する。 |
2.実施 | この事業は、石垣市一時預かり事業における市立幼稚園預かり保育園児募集要綱をもとに市長(児童家庭課)より委託して実施する。 |
3.利用資格 | 石垣市立の幼稚園に在園する園児 |
4.実施園 | 全市立幼稚園で実施 ※ひらくぼ幼稚園児については、あかし幼稚園で実施のため送迎車有り。 ※かわはら幼稚園児については、なぐら幼稚園で実施のため送迎車有り。 |
5.募集園児 | 25名以内とする。 但し、3学級編成のみやまえ幼稚園並びにへいしん幼稚園は50名以内とする。 |
6.申込書配布 | 入園募集申込時に配布。 定員に達しない際は、随時受付可 |
7.申込場所 | 各幼稚園 |
8.対象園児 | 預かり保育は、実施する幼稚園に在園する園児のうち、次の各号のいずれかに該当する園児の保護者を対象とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、預かり保育実施園以外の市立幼稚園に在園する園児と園児の保護者を対象とすることができる。 |
(1) | 1月において120時間以上労働することを常態としていること。 |
(2) | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 |
(3) | 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 |
(4) | 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 |
(5) | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 |
(6) | 求職活動(企業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 |
(7) | 就学(職業訓練校等での職業訓練含む。)していること。 |
(8) | 前各号に類する事由であると教育委員会が認める場合 |
※預かり保育希望者が定員を超えた場合は、ひとり親家庭や生活保護世帯などを優先し、石垣市立幼稚園預かり保育判定委員会において選考する。 (石垣市一時預かり事業における市立幼稚園預かり保育実施要綱第7条4) |
9.実施日及び時間 | (1) | 実施日 月曜日から金曜日までの幼稚園登園日 |
| 夏季休業期間中 |
(2) | 時 間 教育時間の終了後から午後6時まで |
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10.休業日 | (1) | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 |
(2) | 日曜日及び土曜日 |
(3) | 学年始休業日 4月1日から4月8日まで |
(4) | 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで |
(5) | 学年末休業日 3月21日から3月31日まで |
(6) | 慰霊の日 6月23日 |
(7) | 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日または園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日 |
| ※教育委員会が指定した日 幼稚園教諭研修会(年3回:5月・10月・2月) 研究発表会における公開保育(年1回) |
| ※園長が特別の理由があると認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日 (旧盆、旧十六日祭) |
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11.利用手続き | (1) | 預かり保育利用申込書 (様式第1号) |
(2) | 関係書類(勤務証明書・自営業証明書・内職証明書・診断書等) |
<手続きに必要な書類>
預かり保育利用申込書(様式第1号)
第4条 | 保護者の状況 | 証明書類 | 備 考 |
(1) | 家庭外労働 | 勤務証明書 | 委員会指定様式(預かり保育申込用) |
家庭内労働 ※自営業 | 自営業証明書 | 委員会指定様式 ※ご自身で指定様式に記入後、居住の民生委員から記名・印鑑の証明を頂いて下さい。 |
家庭内労働 ※内職の方 | 内職証明書 | 委員会指定様式(預かり保育申込用) |
(2) | 妊娠・出産 | 母子手帳の写し | 出産日が記入されているページ 出産予定前3ヶ月、産後6ヶ月のみ対象 |
(3) | 保護者自身が病気の場合 | ① 診断書 (保護者・同居用) | 委員会指定様式(預かり保育申込用) |
(4) | 家族の看護・介護をしている場合(同居も同様) | ① 診断書 看護・介護証明書用 | 委員会指定様式(預かり保育申込用) |
② 介護保険被保険者証の写し | 介護認定を受けている方のみ |
(5) | 災害復旧 | 被災証明書 | 消防署にて発行 |
(6) | 求職中の方 | 求職受付票 (ハローワークの写し) | 預かり保育利用期間:最長3ヶ月間 |
(7) | 就学中の方 | 在学証明書の写し | 日程表は、授業日数・時間が確保できるもの |
※同居者が満20歳以上60歳未満の場合は。その方の勤務証明も必要となります。
(満60歳未満:昭和31年4月2日生 以降の方)
12.預かり保育 利用可否 決定 | 平成27年3月上旬に、預かり保育利用承諾書または、預かり保育利用不承諾通知書を園に送付。その後、園を通して保護者へ配布する。 |
13.保育料 | (1) | 保育料は、園児1人につき月額7,000円とする。 但し、8月は15,000円とする。 |
(2) | 保育料は、毎月10日までその月分を納入しなければならない。 (石垣市一時預かり事業における市立幼稚園預かり保育実施要綱第11条2) |
14.昼食 | (1) | べんとう持参 |
15.おやつ・教材費 | 月額1,000円(各園に納入) |
16.その他 | (1) | 保護者が勤務先の変更・退職など申込時と家庭の状況が変わった場合は、書類の再提出があります。 |