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お問い合わせ

石垣市教育委員会 
学務課

〒907-8501 
沖縄県石垣市字真栄里672番地
TEL:0980-83-0355(学務係)
  0980-87-5082(施設係)
FAX:0980-82-0294
mail:kyouiku@city.ishigaki.okinawa.jp
※HPに関するご意見、ご感想は、上記へご連絡ください。
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お知らせ

 ★全児童生徒(要保護者等除く)が対象★
   石垣市少子化対策給付事業(学校給食費助成)について

 
  
学校給食は保護者の皆様からの給食費と市の財政負担によって運営しております。助成額は小学生1人1食あたり38円、中学生1人1食あたり41円を助成いたします。この事業の助成を受けるためには保護者から『申請書兼委任状』の提出が必要となります。毎年学校から資料の配布がありますので、学校が定める日までに学校に提出をお願いします。なお、要保護者及び特別支援学校への就学奨励に関する法律の規定により学校給食費の全額の支弁を受けている保護者は除きます。
 

お知らせ

 ★第3子以降の児童生徒が対象★学校給食費助成事業について


【目 的】   
 石垣市では、市立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、同一世帯における3人目以降の児童生徒の学校給食費を市が全額助成することにより、学齢のお子さまを多く抱える保護者の教育費の負担軽減及び子育て支援の推進を図り、教育の充実に資することを目的とした事業を行っております。

【申請対象者】(次の①~③、すべてに該当する方)
 ①石垣市に住所を有し、市立小学校及び中学校に在籍している子のうち、(※)第3子以降のお子さまがいる保護者。 
  →ただし、要保護及び準要保護児童生徒は除きます。
  ②助成を希望する児童生徒以外の兄姉(第1子及び第2子)について、学校給食費を滞納しないことを誓約できる保護者。
  ③第1子、第2子の学校給食費において平成24年度以降滞納のない保護者。

    
  
 ※ここでいう「3人目以降の児童生徒」とは、小学校1年生から中学3年生までのお子さんを数えて第3子以降ということです


 ◎対象となる児童生徒               ◆対象とならない児童生徒
  

(例1) 長女・・・中3 (第1子)        (例2) 長男・・・高3
      長男・・・中2 (第2子)            次男・・・高1
      次男・・・小6 (第3子)【該当】        長女・・・中2 (第1子)
      次女・・・小2 (第4子)【該当】        次女・・・小5 (第2子)
                               三女・・・幼稚園児

【申請手続き】 (助成をうけるには、毎年申請が必要です!)
  該当児童生徒がおり、助成を希望される方は下記の書類を学校へ提出して下さい。

  〈提出書類〉
     「第3子以降学校給食費助成申請書(兼同意書及び誓約書・委任状)」

      ※(毎年新学期に教育委員会から学校を通して保護者向けのお便り(申請書)を配布しております。)
       ※小学校と中学校に兄弟姉妹がいる場合は、該当児童生徒(第3子以降の一番下の子)がいる学校へ提出して下さい。

 【申請期間】   4月第2金曜日~4月第4水曜日まで(学校への書類提出期間)

  ※ただし、上記の申請期間の後に書類を提出された場合、申請日の翌月からの助成となりますのでご注意下さい。
    
   ※H30年度の準要保護(就学援助事業)の認否判定は、8月頃を予定しており、第3子以降学校給食費の助成が先に認定となります。つきましては、第3子学校給食費助成に認定された保護者が準要保護も認定となった場合は、必ず該当児童生徒の在籍する学校へ報告して下さい。